危険物
安全対策
2024.03.04
(最終更新日:2024.03.05)
危険物とは、消防法で火災発生の危険性が高い、または、火災を拡大させる、消火の困難性が高い、などの指定がされている物品のこと。
火災を予防するため、取り扱い方法や保管量に関して規制がかけられている。危険物は第1類から第6類まであり、酸化性固体、可燃性固体、自然発火性物質及び禁水性物質、引火性液体、自己反応性物質、酸化性液体に分類される。一定量以上の危険物は、許可を受けた危険物保管施設以外の場所では貯蔵または取り扱うことが不可能である。 溶剤系塗料やシンナーなどは第4類の引火性液体の危険物に該当する。
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