建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
略称として、「建設リサイクル法」と言われている。
下記内容は、国土交通省のHP内容を引用している。
特定の建設資材の分別解体や再資源化、解体工事業者の登録制度等により、再生資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図ることを目的として、一定規模以上の対象建設工事において、分別解体等に係る施工方法に関する基準の一つとして特定建設資材に付着している吹付けアスベスト等の有無に関する調査を行うこと、付着物の除去の措置を講ずること等を規定している。
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