瑕疵担保責任
建物の売買完了後や工事完了後であっても、契約時に気付かなかった隠れた瑕疵(欠陥や不備)が見つかった場合、一定期間売主が責任を負うことになり、買主や施主は瑕疵に気付いてから一定期間内であれば「損害賠償」または「契約無効」を請求できる。
※2020年4月から「契約不適合責任」に名称変更され、「追完(瑕疵を修復する)請求」と「代金減額(代金を減額する)請求」も可能となった。さらに瑕疵に気付いてから「通知」すれば、契約不適合責任を問うことができるようになった。
ただし、「瑕疵」には、通常の経年劣化や自然損耗は対象とはならない。
関連用語
タグから探す
記事カテゴリ
人気記事ランキング
職人出身社長が取り組む現場の「生産性向上事例」とは?
2021/02/09
IT活用事例
超低汚染リファインSi(3分艶)の塗り替え後最新情報
2025/07/16
APラインナップ











Facebookコメント